要旨集に関する著作権及び特許手続きのための発表証明
著作権
講演概要および要旨原稿に記載された内容に関するすべての著作権(電子化等による二次的著作物の利用に関する利権を含む)は本会に帰属します。本原稿を転載使用される場合は学会事務局へ所定の申請書を提出してください。要旨集の発行・配布
本大会要旨集は大会1日目を発行日として印刷・配布いたします。要旨集は大会参加者に配布するとともに,大会後,残部があった場合,希望者に販売いたします。事務局へお問い合わせください。オンライン公開
要旨原稿は発行日より2ヵ月後にJ-STAGE(科学技術情報発信・流通総合システム)にてオンライン公開いたします。公開内容は発表申込み時に提供いただいた書誌情報(題目,研究者氏名,所属機関名,概要)および要旨原稿となります。発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続
平成23年の特許法の改正により,平成24年4月1日以降の出願に関しては,必ずしも第三者(学術団体)の証明は必要でなく,指定の書式に則った出願人による証明書と客観的証拠資料等の提出で済ませることができるようになりました。従来どおり,本会からの発表証明書の発行をご希望の場合は学会事務局へ所定の申請書を提出してください。
なお適用を受けるためには以下の要件を満たさなければなりません。
(1)発表から6月以内に特許出願をすること
(2)特許出願時に発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出すること
(3) 特許出願の日から30日以内に、発明の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを証明する書面を提出すること
(参考)
特許庁ホームページ「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」
【申請書様式ファイルダウンロード】